
相続税納付の特例で、金銭で納税することが困難な場合に、一定の相続財産をもって納税するものです。
条件として予め、相続税の納付期限内に所轄税務署に物納申請します。
物納できる財産は、物納後、国が管理処分できる財産に限ります。
現状では相続財産である土地がほとんどで地上権、借地の底地でも可能です。
相続財産で日本国内にあるものに限る
第1順位 国債、地方債、不動産、船舶
第2順位 社債、株式
第3順位 動産
1. 担保のついている財産
2. 売却できない財産
3. その財産だけで効用をはたさないもの
4. 裁判中の財産
5. 境界不明の土地
6. 隣接地の建物が越境している土地
7. 地代が市場価値より大幅に下回る貸地
8. 地代が長期にわたり滞納されている貸地
9. 借地人と建物登記名義人が異なる貸地
10. 建築確認申請できない土地(無道路地)
11. 共有財産の一部の共有持分のみの物納
原則 相続税の課税価格の計算の基礎となった価格
@相続
A物納申請(相続発生後10ヶ月内)
B税務署の実地調査
C財務局の実地調査
D税務署から物納申請者に補正・補完通知
EA 補正・補完できないとき税務署より物納財産変更通知別財産で納税
EB 物納の却下 不服申立可能 金銭で納税
EC 物納の許可 物納許可通知 所有権移転手続き
税額を超える物納で許可されたもの超過額を金銭で還付されます