練馬区では、平成8年度から、『密集住宅市街地整備促進事業』により災害に強く、安全で住みよいまちづくりを進めています。
北町地区では 生活幹線道路の用地買収等が始まりつつあり、特定のケースでは、助成が受けられます。
このような建物を
| 対 象 と な る 敷 地 の 面 積 | 対 象 と な る 建 物 ( 住 宅・店 舗・工 場 ) |
| 個別替え :100u以上 共同建替え:150u以上 |
木 造 ア パ ー ト |
| 建 築 後 15年以上 の 木 造 建 物 | |
| 建 築 後 2 3 年 以 上 で 鉄 骨 造 の 建 物 | |
| 建 築 後 3 2 年 以 上 の 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 造 の 建 物 |
このような助成が受けられます。
| 建築費の助成 設計費、除却費、建替えに伴う補償費、共同施設整備の一部を助成します。 1.建物の設計費 建替えの設計費用の2/3を助成 2.既存建築物の除却費 建物の取り壊し、整地費など費用の2/3を助成。 |
| 家賃助成 入居者の方のうち、区と協定を結んだ賃貸借住宅に入居する場合、高齢であることや公営 住宅入居資格の収入基準内であることなどの入居基準に当てはまる方には、家賃の差額 を助成します。 |
| 利子補給 (賃貸住宅を経営する場合に限られます。) 建物の建設資金の利子の一部を助成します。 建築主の利子負担率は次のようになります。 (金利変動によって、毎年変わります。) 個別又は協調建替えの場合 年利2% 共同建替えの場合 年利1% ※利子負担率は平成13年度現在のものです。 |
道路・公園整備に際し、土地の買収、建物等の移転に関わる費用の補償
1.整備に必要な土地は、正常な取引価格で買収します。
この価格は、地下公示法に基づく標準地の価格を基準とし、近隣周辺の取引価格、不動産鑑定士の鑑定価格並びに
諸課税の評価額等を参考として評価し、さらに学識経験者等により構成された練馬区財産価格審議会等に諮り、
その評定を受けて決定します。
2.道路等の整備に際して、建物の移転が必要になったとき、以下の費用が補償されます。
| 補 償 項 目 | 自分の家に住んでいる場合 | 家 を 賃 貸 し て い る 場 合 | ||
| 建 物 所 有 者 | 借 家 人 、借 間 人 | |||
| 建 物 移 転 補 償 | ○ | ○ | − | |
| 工作物移転補償 (樹木、庭石類含む) |
○ | ○ | △ (自己の工作物があるとき) |
|
| 動 産 移 転 補 償 | ○ | − | ○ | |
| 仮 住 居 補 償 | △ (仮住居が必要と認められるとき) |
− | △ (仮住居が必要と認められるとき) |
|
| 借 家 人 補 償 | − | − | ○ (仮住居補償以外の場合) |
|
| 営 業 補 償 | ○ (営業者に限る) |
○ | 営業補償又は家賃減収 補償のいずれか一方のみ |
○ (営業者に限る) |
| 家 賃 減 収 補 償 | − | ○ | − | |
| 移 転 雑 費 補 償 | ○ | ○ | ○ | |
○印をつけたものがそれぞれの補償の対象となるものです。
△印は、その必要があると認められ場合に補償の対象となるものです。
○印があっても、該当する損失が生じないと認められるときは、補償できません。
コンサルタントの派遣
助成の趣旨にあった建替えについて、1級建築士などの専門家を無料で派遣し、
建替えを 支援します。
他のまちづくり関連制度を 紹介します。
| 制 度 | 主 な 内 容 | お 問 い 合 わ せ |
| 狭 あ い 道 路 拡 幅 整 備 事 業 |
幅員4m未満の「狭あい道路」に接して建築物を建てよう とする場合、建築基準法の道路後退が必要となります。 その際の門・塀等の撤去費用等を区が助成するとともに 状況により後退部分を区が道路整備します。 |
都 市 整 備 部 建 築 第 二 担 当 課 狭 あ い 道 路 係 |
| 生 け 垣 化 助 成 | 住宅や駐車場の道路沿いに新しく生け垣をつくる、また ブロック塀等を生け垣にする場合は、設置費用等の一部 を助成します。 |
土 木 部 公 園 緑 地 課 緑 化 推 進 係 |
練馬区都市整備部 まちづくり第一課 北町地区担当
〒176− 8501 練馬区豊玉北6−12−1
電話 03−3993−1111