| 遺言書は満15歳以上の方であれ ば誰でも 1本人が全文を書く 2日付・署名・捺印・密封 3相続人に保存場所を明かに しておく 4信用できる人に預ける 公正証書遺言 公証人役場に出 向く叉は出張をしてもらい 完全な方法 証人二名以上の 立会い 口述筆記し作成する |
遺言書を発見したら 1遅滞なく家庭裁判所 に検認の手続き必要 2申立て人や相続人 の立会いの元開封検認 3日付の最後の遺言 が有効である 4弁護士に相談預ける |
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| 遺言書を作って置くと良い人 子供のいない人 |
亡くなった人の兄弟姉妹にも 相続権があり 配偶者(妻)に 全部残らない場合がある |
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| 特に遺産を残したい人がいる場合 | 内縁関係の妻や 子供の配 偶者に相続権がないので遺言で |
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| 財産の分散を避けたい時 | 個人経営の会社や商店主が 遺産の分散を避ける為遺言で 対策をしておきたい場合 |
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| 先妻の子供がいるとき | 財産相続をめぐり先妻の子 供と後妻の間でトラブルに ならぬよう遺言書を書いておく |
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| 世話になった人に残したい時 | 遺留分減殺請求権を避ける為 他の相続人の遺留分放棄をさ せて置く事(家庭裁判所に放棄 許可申請をしてもらい許可を受 ける)難しいので弁護士に願う |
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| 遺産の相続(遺言のない場合) 第一順位・・・・配偶者2分の一子 叉は孫2分の一(その人数割り) |
第二順位・子供がいない場合 配偶者・・3分の2 親・・・・・・3分の1 両親の場合6分の1づつ |
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| 第三順位・・・・子も親もいない時 | 配偶者・・4分の3 兄弟姉妹 叉姪甥・4分の1を平等に分割 |
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